報酬料金 個人のお客様向けPRICE LIST

個人のお客様

現在、ご相談数が増加しております。
これまで総合的な初回ご相談をご予約によりお引受しておりましたが全てに対応することが困難となってまいりました。当分の間、ご相談についてはご紹介のお客様のみ、かつ事前情報のご提供を受けてからの対応とさせていただきます。何卒ご了承ください。
なお、以下の面談の流れは変わりません。

総合的な初回ご相談

5,000円(消費税別) /30分あたり 1回のご相談は1日1時間までとなります。
対面またはZoom等のオンライン面談に対応いたします。
オンライン面談を希望されます場合には、お問合せフォームからご連絡ください。
  • 1.ご予約下さい。お電話またはメールにてお問合せ概略をご連絡ください。
  • 2.料金のご提示をいたします。ご相談する・しないをご回答ください。
  • 3.お問合せ概略の内容にそってご相談対応いたします。
  • 4.料金をお支払いください。

対面の場合は、当日お支払いお願いいたします。
お電話またはオンライン面談の場合は、請求書を送付いたしますのでお振り込みにてお願いいたします。
クレジットカード、金券類でのお支払いはお取り扱いしておりません。
現金または、当所指定口座へのお振り込みとなりますことをご了承ください。

料金(当所へお支払いただく報酬)

実際に手続対応が生じた場合はお引受した業務により下記の報酬が発生いたします。
給付請求内容 標準的な報酬(消費税別計算)
健康保険・労災給付請求 1件 5,000円~
傷病手当金(申請1回分)、労災休業(補償)給付、平均賃金算定内訳書 等
各種年金手続 事務手数料 【老齢/遺族年金】
1件 50,000円
老齢年金裁定請求、遺族年金裁定請求・未支給年金(事実婚ほか、生計同一申立が必要場合等は事案に応じて加算、協議といたします。)
【障害年金】
◇裁定請求
①事務手数料 20,000円 (ご依頼時)
②受給時報酬 受給された年金額の2か月分
③遡及決定時報酬 初回年金振込額の10%
なお、②と③は受給決定結果が出て、実際に振込された後にどちらか多い額にて請求させていただきます。
◇障害状態確認届 提出
事務手数料 20,000円 (ご依頼時)
弊所にて裁定請求手続をして受給開始された方に限ります。
第三者行為災害による請求 各種請求に30,000円~を加算。事案により協議といたします。
その他、労働社会保険法令に基づく給付請求 30,000円~
給付請求のための証憑書類(住民票、戸籍謄本、身分証明書のコピー等、診断書、医証等)のご準備及び取得にかかる費用についてはお客様のご負担となりますことをご了承ください。
ご本人様のご依頼ありました場合は、委任を受け取得代行いたします。
なお、現在、マイナンバーで住民票や所得確認書類等が省略いただける手続も多数ございます。
お手続きの際には必要な書類をご案内いたします。

付随業務にかかる各種費用について

診断書、医証等の取得についてご本人様のご依頼ありました場合は、委任を受け取得代行しますのでご相談ください。
病歴・就労状況等申立書の作成のみご依頼もお引受しております。その場合、ご本人様、ご家族様とのヒアリング時間を要します。
病歴・就労状況等申立書のみの作成料基本料金 50,000円(事務手数料20,000円+文書作成料30,000円)
病歴期間が10年を超える方は時間がかかります。作成に要する時間は3週間程度いただいています。受診状況等証明書の取れない方(療育手帳・20歳前に障害者手帳を取得されている方以外)、通院をされていない方の申立書作成は対応していません。ご了承ください。

【報酬計算の例】障害基礎年金をご請求の場合で2級受給決定となった場合

(事後重症・加算のない場合の例/年金額は令和6年度の額にて算出)

①相談料 ②着手金(事務手数料) ③年金2ヶ月相当額(136,000円+税)
① 5,500円(初回ご相談時にご請求)
+② 22,000円(請求着手時にご請求)
+③149,600円(初回分が振り込まれた時にご請求)

当事務所にお支払いいただく報酬は①~③の合計で 177,100円になります。
受給に至らなかった場合は①②の料金(合計27,500円)のみのご負担になります。(診断書料等を弊所で立替えた場合にはその分ご精算いただきます)
受給決定されなかったことで再度請求を希望される場合は、別途料金がかかります。

成年後見 後見報酬について

法定後見(後見・保佐・補助)についての後見人の報酬は家庭裁判所の審判を経て決定され、ご本人の財産から支払われます。
任意後見の場合は、ご本人と契約で決めた額となります。
見守り契約、生前事務委任契約(財産管理委任契約)、死後事務委任契約についても同様です。
任意後見契約及び各委任契約に付随して、ご本人から遺贈を受けることを前提とするものではありません。
また、所属する一般社団法人成年後見センター東京の規程においても、受任する社労士は、ご本人から遺贈をうけることはできないことになっています。
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